【EPAコラム】 繊維製品の原産地規則(1)

「原産地規則」は貨物の原産地(物品の「国籍」)を決定するためのルールのことですね。
EPAを適用するためには、「協定国の原産品であること」が不可欠ですので、貨物が原産地規則を満たしているか否かの判断がとても重要です。
 
今回は、TPP11の繊維製品の原産地規則について、少しご紹介します。
なぜ、TPP11かというと、繊維製品の原産地規則が非常に複雑だからです。
製品の種類や、繊維の種類等により、細かいPSR(品目別規則)が定められていて、ちょっとやそっとじゃご紹介しきれないので、基本的な規定だけ。

TPP11での繊維製品のPSRは、基本的には「関税分類変更基準(CTC)」で規定されていて、衣類や縫製品の場合は「ヤーンフォワード・ルール」が適用されます。

ここでは繊維製品特有のPSRである「ヤーンフォワード・ルール」に注目しましょう。
衣類や縫製品が生産される過程のうち、「糸を紡ぐ工程以降を原則TPP11域内で行うこと」を求めるのが「ヤーンフォワード・ルール」です。
「生地にする工程から原則TPP11域内で行うこと」を求めるのが「ファブリックフォワード・ルール」です。
さらに、上工程にプラスして繊維原料から域内産が求められる「ファブリックフォワード・ルール」があります。
繊維製品の素材によって、適用されるルールが異なり、また、例外も種々あるため、全てを覚えるのは大変です。
ベーシックレベルでは、まず基本的な規定を押さえておきましょう!

「ヤーン(糸)」以外は割と馴染みある英語ですので、ルール内容をイメージしやすいかと思います。
このルールはあくまでTPP11のものですので、他のEPAの原産地規則と混同しないように気をつけましょう。
次回は日EU・EPAの繊維製品の原産地規則について、ご紹介出来たらと思います。

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