原産地規則と原産地手続事始め

原産地規則と原産地手続事始め

EPA協定ごとに異なる原産地規則、そして原産地手続。サプライチェーンの構築の鍵となる累積ルールなど、一見難解な原産地に関する決まりや手続きを、初学者向けに解説します。

原産地規則と原産地手続ABC

メガEPAのはじまり

2019年2月、日本とEUの経済連携協定(EPA)が発効されました。その前年には、環太平洋パートナーシップ協定(CPTPP(TPP11))が発効されました。これまでのように2国間のEPAと異なり対多国間の協定が続けて誕生しました。これらをメガEPAなどと表現しています。また、今後、米国との間の貿易協定や日中韓を含めたRCEPの交渉も進んでいます。

これら経済連携協定(EPA)による恩恵の一つに関税について譲許税率が適用され、結果として関税免除や軽減がされることが挙げられます。たとえば、EUとの協定では、ワインの輸入の場合、発効前の関税率は、15%又は125円/L だったものが、即時撤廃され、税率は、Freeになります。

この他に即時撤廃されたものには、衣服等があります。

関税が即時撤廃されてはいませんが、革製品については、11年をかけて段階的に関税の撤廃がされることになっています。

では、日本からEUへの輸出の場合はどうでしょう。これも、結構大きいです。牛肉、水産物、アルコール飲料などは、即時関税が撤廃されます。また、乗用自動車については、8年かけて関税が撤廃されます。

さらに「地理的表示(GI)」についても保護されます。例えば、但馬牛や神戸牛(いずれも兵庫県)、特産松阪牛(三重県)や下関ふぐ(山口県など)などの特産物の地理的表示が保護対象になるのです。

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譲許税率を適用して輸入する場合には

関税は、原則として輸入(外国貨物を本邦に引き取ること)の際に課税されます。計算式は、きわめてシンプルです。

課税標準×関税率=関税額

この計算式にある「関税率」に注目してみましょう。

ここでは、EPA(経済連携協定)を結んでいる国から協定による譲許税率を適用して輸入する場合を考えていきましょう。ただ、注意したいのは、EPAを結んでいる国からの輸入という表現です。この表現は、正確ではありません。

EPAを結んでいる国で生まれ、育った貨物を輸入した場合、つまり、原産地がEPA締約国のものでなければ協定で約束した譲許税率を適用することはできません。

たとえば、アメリカ合衆国でできた自動車をドイツを経由して輸入した場合、決して原産地は、ドイツではありません。

つまりは、EU協定の場合、EU構成国の原産性を証明しないと譲許税率が適用されないのです。どのような場合に、締約国の原産と認められるのか(原産地規則)、というのは、協定ごとに定められてます。また、それを証明する方法(原産地手続)も協定ごとに定められています。

例えば、オーストラリアとの協定とEUとの協定のそれらは、異なっています。ですから、譲許税率を使用する場合には、その根拠となる協定の原産地規則や原産地手続を調べる必要があります。

つまり、譲許税率を適用する場合、それぞれの協定において、輸入される物品が譲許税率の対象になるものかを確かめ、つぎに原産性を確認し、原産地手続を正確に行う必要があるというわけです。

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原産地手続(原産地の証明の方法)

EPAの譲許税率を適用する場合の原産性をどのように証明するのでしょうか。

先ほどもお話ししたように、協定ごとに異なりますが、大別して次の3つの方法があります。

原産地証明書による方法

原産国の権威ある発行機関により発行された第三者機関の証明書で、これまで一般的な原産地証明の手段でした。TPP11、EU協定及び日米貿易協定以外のEPAでは、この方法によることができます。

認定輸出者による自己証明の方法

あらかじめそれぞれの国の権限のある政府当局から認定を受けた認定輸出者が、自己証明を行う方法です。自己証明の方法は、認定輸出者が作成した仕入書などの商業文書に原産品である旨を記載する方法により証明します。

この方法は、ペルー協定メキシコ協定、そしてスイス協定の3つのEPAの場合に認められています。

ただし、この「認定輸出者による自己証明の方法」でなければならないということではなく、①の原産地証明書による方法といずれかを選択することができます。

※認定輸出者の認定は、ペルーの場合、通商観光省が、メキシコの場合、経済省が、スイスの場合、スイス税関が行います。

日本における認定輸出者認定基準(経済産業省)

③輸入者、輸出者若しくは、生産者による自己証明の方法

これは、輸入者、輸出者若しくは、生産者のいずれか原産品申告書を作成する方法(日米貿易協定については輸入者のみが作成)です。そしてこの場合、税関長がその提出の必要がないと認める場合を除いて、原産品申告書に契約書、仕入書(インボイス)、価格表、総部品表、製造工程表など輸入された貨物が締約国の原産品であることを明らかにする書類も一緒に提出をし、原産性を証明します。なお、関税法などでは、原産品申告書とこれらの書類を併せ、原産品申告書等と表現されています。

この方法は、現在、TPP11協定EU協定、日米貿易協定及びオーストラリア協定の場合に認められています。ただし、オーストラリア協定の場合は、①原産地証明書による方法とこの方法と選択することができます。

しかし、TPP11協定EU協定、日米貿易協定の場合は、この方法でのみしか原産性の証明はできません。今後締結されるであろうEPAにおいては、この方法が主流になっていくと思われます。

EPAと原産地証明方法

原産地
証明書
原産品
申告書等
認定輸出者の
自己証明
運送要件
証明書
オーストラリア協定×
メキシコ協定×
スイス協定×
ペルー協定×
モンゴル協定××
TPP11協定、EU協定
及び日米貿易協定
××
その他のEPA××

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原産地証明書等の提出が不要な場合

EPAの原産地証明書等については、課税価格が20万円以下の場合には、その提出は不要です。また、20万円を超えている場合でもインドネシア協定とアセアン協定の場合を除いて、物品の種類又は形状により原産地が明らかであると税関長が認めたものについても、不要です。

また、AEO輸入者(税関長の特例輸入者の承認を受けている者等)に認められている特例申告に係る貨物の場合も不要です。ただし、保存する義務があります。

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原産地証明書等の有効期間

輸入申告の日等において、原則として発給の日から一年を経過したものであってはならないと規定されています。

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締約国品目証明書・運送要件証明

さて、原産地手続についてあと2つ触れておく必要があります。それは、締約国品目証明書運送要件証明書についてです。

締約国品目証明書

締約国品目証明書が必要となるのは、ペルー協定やモンゴル協定による特定の品目を輸入する場合です。つまりは、きわめて特別な場合です。また、輸入貨物の課税価格が20万円以下の場合には、税関長の求めがあったときのみに提出すればよいとされているものです。

運送要件証明書

これは、第三国を経由するなどして輸入された場合に必要なもので、積送基準に合った方法で経由していることの証明で、通し船荷証券の写し、当該貨物について積替え、一時蔵置若しくは、博覧会等への出品がされた非原産国の税関等権限のある官公署が発給した証明書等を提出する必要があります。これらを運送要件証明書と呼んでいます。

締約国から日本に直接運送されているならば問題ないのですが、非原産国である第三国を経由した場合、そこで加工等が行われていた場合、締約国の原産性は、失ってしまいます。ですから単に積替え一時蔵置以外の取扱いはされていないという事実を経由地の税関が証明したものが必要なのです。

これは、課税価格が20万円以下の場合以外には、提出することが必要です。

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EPAの原産地規則

EPAの原産地規則は、それぞれのEPAによって異なります。しかし、そのフレームは、共通しています。そこで、EPAの原産地規則の全体像を見ていきましょう。

原産地規則の全体像

原産性が認められる条件は、基本的には、3つに分類されます。

1 完全生産品

その国で生まれ育ったものは、その国の原産品であるというものです。たとえば、「生きている動物であって、締約国内で生まれ、かつ成育されたもの」、「締約国内で養殖によって得られた産物」、「締約国における生産から生じる廃品又はくず」などがその具体的な例です。

2 原材料のみから生産される産品

基本的な考え方はその国の産品である原材料(一次原料)でその国で作られたもの(最終産品)は、その国の原産品である。というものです。

3 品目別原産地規則(PSR:Product-Specific of Origin)を満たした産品

非原産品の原材料を使って生産された場合で、これらの原材料と産品と比べ、「大きな変化」を起こしている場合には、「大きな変化」を与えた国を原産地にするという考え方です。

例えば、非原産国の大豆(アメリカ産)から日本で醤油を生産した場合、原材料(大豆)産品(醤油)を比べると、「大きな変化」が起きていますね。つまり、この場合、醤油を生産した日本が原産国として認められるという考え方です。

「大きな変化基準」といった方がわかりやすいかもしれませんが、一般に「実質的変更基準」と呼んでます。そして、「品目別」に、実質的変更基準が定められているので「品目別原産地基準」(PSR)というわけです。

この規則には、次の3つの基準が定められています。

  1. 関税分類変更基準 (CTC:Change in Tariff Classification)
  2. 付加価値基準 (VA:Value-addedmethod)
  3. 加工工程基準 (SP:Special Processed)

これらは、このような「大きな変化」があった場合、あるいは、このようにして「大きな変化」があった場合、「大きな変化」を与えた国を原産地にするという基準なのです。

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PSR(品目別原産地規則)

①関税分類変更基準

基本的にPSR(品目別原産地基準)の考え方は、A国の原材料をB国で加工や生産等を行い、大きな変化をもたらせた場合、その物品は、B国の原産品になるというもので、大きな変化基準=実質的変更基準と呼ばれているといいました。

では、「大きな変化」なるものは、何をもって大きな変化というのでしょうか。「関税分類変更基準」の場合、「原材料のHSコードと加工製造の結果できた物のHSコードが異なった場合」、それを「大きな変化」として認識し、加工・生産した国に原産性を認めようというものです。

今、HSコードといいましたが、これは、世界中の品目に共通してつけられているコード(番号)のことなのです。これは、世界税関機構(WCO)が管理しているもので、HS条約(商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約」に基づき、各国が関税率表と貿易統計に使用しています。つまりは全世界共通の品目コードであるわけです。

例えば、ボールペンの場合、96.08.10.000という風に定められています。このうち、96.08.10(6桁)までが世界共通でつかわれるHSコードです。この関税分類変更基準(CTC)を知るには、このHSコードの構造を知らなければなりません。

HSコードについてもう少し話を進めましょう。

世界共通の部分は、6桁まででした。例えば、つぎの物品のHSコードを関税実行率表から拾ってみると、次のようになりまます。関税実行率表は、9桁のHSコードとNACCS用コードが表示されてます。

ここでは、9桁のHSコードを拾ってみました。これらのうち、6桁が世界共通ということになります。

ボールペン
96.08.10.000世界共通部分 96.08.10
革製時計バンド
91.13.90.000世界共通部分 91.13.90
トースター
85.16.72.000世界共通部分 85.16.72

そして、最初の2桁が「類」(Chapter)次の2桁が「項」(Heading)そして最後の2桁を「号」(Sub-Heading)といいます。

上記のボールペンの場合は

  • 第96類
  • 第96.08項
  • 第9608.10号

といいます。

さて、PSR(品目別原産地規則)についてに話を戻しましょう。PSR(品目別原産地規則)は、大きな変化基準=実質的変更基準について定めているといいました。このうち、関税分類変更基準を説明しましょう。この基準は、HSコード6桁までが重要ポイントになります。

TPP11(環太平洋経済連携協定)の場合の基準をお話ししましょう。

締約国以外の国の「牛革(4104.41)をTPP11の協定締約国に持ってきて、そこで時計バンド(9113.90)を加工した場合どうでしょう。

HSコードが4104.41から9113.90へ大きく変わっています。つまり、41類から91類に変わっています。このような場合、時計バンドの生産国に原産性が認められるというわけです。

そして、どの桁が変化すればよい「大きな変化」と認めるかは、品目によって異なります。この「時計バンド」の場合、 TPP11のPSR(品目別原産地規則)では、「第9113.90号の産品への他の類の材料からの変更」と書かれています。つまり 「類」の変更をもって、大きな変化と認めるとされています。したがって「時計バンド」を生産した国が原産国(TPP原産品)ということになります。

この他、HSコード4桁「項」レベルの変更があった場合に原産地と認めるもの、HSコード6桁「号」レベルの変更があった場合に原産地と認める場合があります。これらの方が「類」レベルの変更よりハードルは、低いといえます。

内閣官房 TPP等政府対策本部のホームページにTPP11のPSR(品目別原産地規則)が載っています。ご覧になってみてください。その量に圧倒されるかもしれません。

https://www.cas.go.jp/jp/tpp/naiyou/pdf/text_yakubun/160308_yakubun_03-2.pdf

この中でパソコン(8471.30)の品目別原産地規則を引くことができるでしょうか。そこには、何と書いてありましたか。

第8471.30号から第8471.90号までの各号の産品への他の号の材料からの変更

と書かれていましたね。

つまり、他の材料から作られた第8471.30号(パソコン)は、他の材料の号(第6桁部分)と異なっていれば関税分類変更規則を満たすといっているのです。

税関で示している例でみてみると

「TPP11域外の原産品である材料である液晶(8471.60)、同じく半導体メモリー(8542.32)、ハードディスク(8471.70)、CPU(8542.31)によってTPP11締約国である日本で作ったパソコン(8471.30)は、関税分類変更基準を満たしているというわけです。」

つまり、日本が、原産国となるので、TPP11締約国に対し輸出する場合、相手国であるTPP11締約国では、TPP11原産品として有利な譲許税率を適用できるというわけです

時計バンドの場合は、「類」の変更を求められていましたが、パソコンの場合、「号」の変更があればよいとあるのです。つまり、液晶の場合を例に言うと8471.60号からパソコン8471.30号「号」が変更したのですから関税分類変更基準を満たすということになるわけです。

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②加工工程基準

次に加工工程基準(SP: Special Processed)についてお話しします。

PSR(品目別原産地規則)に定められているこの基準は、域外(締約国外)の原材料が使用され、域内(締約国内)で定められた加工工程を経てできた製品については、原産性を認めるというものです。

TPP11の場合、税関では、グリセリンが原産性として認められる場合を例示しています。これは、域外の原材料であるプロピレンをTPP11締約国である日本(域内)で、化学反応を起こさせることによりグリセリンが生成された場合、原産性を認めるというものです。

この場合、化学反応(新たな構造を有する分子を生じる化学反応)という工程を踏んでいるというのがポイントです。このように、化学品に主に使われる原産地規則です。

もうひとつ、衣服等縫製品に対してもこの加工工程基準が使われます。TPP11の衣服等縫製品の加工工程基準です。

綿花から糸を作り(第一工程)、糸からニット生地(綿織物)を作り(第二工程)、ニット生地(綿織物)から衣類をつくる(第三工程)。という3つの工程からなるわけですが、原則としてこれら3工程をTPP11域内で行うことが必要です。これを「ヤーンフォワード・ルール」といいます。

参考

TPP11では、「繊維及び繊維製品の原産地規則」として一般の条項(3章)とは、別に(4章)定められています。

繊維および繊維製品の原産地規則
https://www.cas.go.jp/jp/tpp/naiyou/pdf/text_yakubun/160308_yakubun_04-2.pdf

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③付加価値基準

品目別原産地規則(PSR)には、これまでお話してきた「関税分類変更基準」、「加工工程基準」、のほかに「付加価値基準」があります。これは、非原産国の原料品を加工、生産して「大きな変化」を発生させ、全く異なる製品を作った場合、その作った場所(国)が原産地(国)のなるという基準です。

付加価値基準は、まさにその製品の価値を付加し、大きな変化を起こした場所(国)が原産地になるという考え方です。

では、最終の産物に一定の付加価値をつけるとは、具体的にどのようなことなのでしょうか。

最終産物の価格から非原産材料の価格控除した価格が、付加価値です。この価格が、最終産物の価格の何パーセントを占めているのかを計算します。

そして、例えば、45%以上を占めていれば生産国の原産品と認定するというものです。これは、控除方式というものですが、正式には、下の計算式を見てください。

RVC(%)=(産品の価格(FOB)-非原産材料の価格(VNM) ) ÷産品の価格(FOB)×100

※RVC:(RVC:Regional Value Content:域内の原産割合)
※VNM:Value of Non-originating Materrials

例を挙げると

域外の材料費(VNM)
10万円
製品の価格(FOB)
20万円

RVC(域内の原産割合)=(20-10)÷20×100=50%

この場合、TPP11では、控除方式により45%以上での域内での付加価値があれば原産性が認められますので、この場合、原産性ありとなります。

一方、EU協定では55%以上の付加価値があることが条件です。となると、原産性は認められないということになります。

この他にTPP11では、RVC算出方法には、積上げ方式があります。また、自動車関連品目などについては、純費用方式、一部の鉱工業品については、重点価格方式という方式が採用されます。

EU協定では、控除方式の他に、Max NOM方式があります。

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④累積

PSR(品目別原産地規則)を満たさず、原産品とならない場合でも、域内の複数国を含めてPSRを適用し、原産性を認めるという累積ルールがあります。グローバル・サプライチェーンの構築に大変重要なルールです。

これには、「モノの累積」「生産行為の累積」があります。JETROの解説書の例を挙げて見ましょう。

「モノの累積」

TPP11では、付加価値基準は、RVCが45%以上( 控除方式)であれば原産性が認められるとお話ししました。ですから、例えば、メキシコ(TPP11構成国)でのRVC(域内の原産割合)が30%であった場合、原産性は、認められません。

この生産品をさらにカナダ(TPP11構成国)で加工した場合で、カナダ一国でのRVCが20%だとします。これも、カナダ一国では、原産性が認められません。

この場合、TPP11の構成国であるメキシコのRVC30%とカナダのRVC20%を合算して原産性を判断することができます。合算したRVC(域内の原産地割合)は、50%ですから、この産品は、原産性が認められます

TPP11の例でお話しをしましたが、EU協定の場合も同様です。

例えば、ドイツから本邦に輸入した基幹部品(RVC:25%)と非構成国から輸入した汎用部品を使用し、本邦で産業用ロボット(HSコード:8479.50)を生産した場合で、産業用ロボットのRVCが30%だとします。

この産業用ロボットのPSR(品目別原産地基準)は、RVCが55%以上です。とすると、日本で生産した産業用ロボットのRVCは、25%+30%=55%となり原産性が認められます。したがって、これをEU協定加盟国に輸出する場合、輸入加盟国では、EU協定の譲許税率が適用されるわけです。

「生産行為の累積」

EU協定では、例えば、ネクタイの場合、2工程ルールで(第一工程)「糸にする(紡ぐ)」→(第2工程)「生地にする(織る・編む)」→(第3工程)「製品(断裁・縫製)」の過程のうち2工程3工程が行われていれば、原産性が認められます。

この場合、イタリアで生地(製織)にする。そして、その生地を使用して日本でネクタイ(製品)をつくる。こうしてできたネクタイは、EU協定の域内で行われた生産行為を累積して、原産性が認められるのです。

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EPAの基礎知識

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EPAを活用するにあたっての基礎的な知識をコンパクトにまとめました。

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