【EPAコラム】 日EU・EPA、TPP11及び日米貿易協定の原産地手続

原産地手続は大きく、「第三者証明制度」「認定輸出者による自己証明制度」「自己申告制度」の3つのスタイルがあり、いずれかを選択可能であったり、唯一の制度として第三者証明制度を採用していたりと、各EPAごとに異なります。


日EU・EPA、TPP11、日米貿易協定では、自己申告制度を唯一の申告手続として採用しています。

従来のEPAでは第三者が発行する「原産地証明書」に依拠する第三者証明制度が採られることが多かったのですが、自己申告という自己証明による新しい手続が定着してきています。

自己証明によることで、申請コストを削減することが可能となります。

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